住民票コードとは、個人の住民票に付いた11桁の数字です。一人一人異なる数字が付いていますので、
住民基本台帳に関する事務処理を全国規模で行う時に検索が素早く正確にできます。
住民票コードの詳細は次のとおりです。
■住民票コードの使用目的
一部の手続き(年金やパスポートの申請等)において、住民票コードを申請書に記載することで
住民票の写しの添付を省略することが可能となります。
(具体的な手続はそれぞれの窓口にお問い合わせ下さい。)
※行政機関が住民票コードを利用できる事務は法律により具体的に限定しています。
また、民間部門が住民票コードを利用することは禁止されています。
民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの
告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。
■住民票の写しを取るときに住民票コードは必要か
必要ありません。住民票の写しを取る手続きは今までと変わりません。
■住民票コードが分からなくなったとき
平成14年の住基ネット稼動時に住所地の市区町村役場より送付された『住民票コード交付通知書』
で確認してください。
※『住民票コード交付通知書』が見つからない場合
下記の関連する質問「自分の住民票コードを知りたい。」をご覧ください。
※住民票コードは、変更の届出をしない限り住所等が変動しても変わりません。
平成14年8月以降に生まれた方や、国外から転入された方の『住民票コード交付通知書』は、
そのつど送付しています。
■住民票コードの変更
本人(あるいは法定代理人)に限り、各区役所、各総合出張所で変更ができます。
(※数字の指定はできません。)
【変更手続に必要なもの】
・運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの
・現時点での住民票コード
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届等に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |